法人でゴルフ会員権を所有することがありますが、これはゴルフ場を優先的に利用できる権利で、取引先との親睦を深める効果も期待できます。法人で所有する場合は会計処理も必要になりますが、どのように処理をするべきかも知っておきたいところです。法人が所有するゴルフ会員権には、預託金会員制度と株式会員制度があります。いずれの場合も購入時の損金算入が認められていませんので、資産として処理することになります。
購入の際は、預託金会員制度の場合は投資その他の資産になり、株式会員制度の場合は投資有価主権で資産計上をします。損益算入ができないので、貸借対照表では固定資産で計上されることになります。実際にゴルフ会員権を運用するときは、どのような会計処理が必要になるのかも知っておきたいところです。実際にゴルフ場を利用するときのきんがくは交際費として計上することが一般的です。
接待などの業務としてではなく個人的な娯楽で利用した場合は、交際費ではなく給与となるので注意しましょう。ゴルフ会員権を売却するときや預託金を返却してもらう時の会計処理についても知っておきたいところです。売却するときも預託金返却の場合も益金として計上されることになります。このほかでも、消費税などゴルフ会員権のことでは、わからないことや難しいと思うことも多いと感じる人もいるかもしれません。
正しい会計処理をするためには、正しい知識も必要になります。難しいと感じた場合は会計事務所への相談も考えてみましょう。
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