法人がゴルフ会員権を取得した場合には、特殊な会計処理が必要になります。基本的には法人の資産として計上しますが、会員権の種類によって計上しなければいけない資産の種類も異なります。預託金方式で購入した会員権の場合には、投資その他の資産に計上して会計処理をします。投資その他の資産に分類されるのは、預託金を後で返還してもらうことが可能だからです。
ゴルフクラブの株主になることで会員権を取得した場合には、有価証券として法人の資産に計上します。通常の有価証券ではなく、投資有価証券に分類する必要があります。どちらの方法で会員権を購入した場合でも、買った時には仕訳帳の借方にゴルフ会員権を計上します。反対側の貸方には、会員権を購入するために支払ったお金を記載します。
現金で支払った時には現金預金の勘定科目を使用しますが、後払いで購入した時に使うのは未払金などの勘定科目です。ゴルフ会員権を購入する時に入会金も一緒に支払った場合には、会員権の資産価額の中に入会金もプラスします。手数料を支払った場合にも同じように、会員権の資産価額が増えます。入会金や手数料が資産の一部になるのは、これらの費用の支出した事業年度の費用にすることができないからです。
ゴルフ会員権を売却した場合にも特殊な会計処理が必要です。会員権を購入した価格よりも高い値段で売却した場合には、会員権の売却益を計上します。売却額が購入額より少ない場合には、売却損を計上します。
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